2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
しかし、このオフサイト型PPA、諸外国では再エネの調達手段として急速に拡大しています。需要家のニーズに沿った価格や利用形態の創出が可能になるほか、長い契約を結ぶことで、再エネ発電事業者の収益の見込みを確保して、新規参入者の掘り起こしにもつながるからです。日本でもこれができるようにという、そういう環境整備が期待されているところです。
しかし、このオフサイト型PPA、諸外国では再エネの調達手段として急速に拡大しています。需要家のニーズに沿った価格や利用形態の創出が可能になるほか、長い契約を結ぶことで、再エネ発電事業者の収益の見込みを確保して、新規参入者の掘り起こしにもつながるからです。日本でもこれができるようにという、そういう環境整備が期待されているところです。
その上で、その各新電力の調達手段がどうなっているかでございますが、これも需給の状況、市場の状況で変動するためはっきりしたことは申し上げられないわけでございますけれども、昨年十月に電力・ガス取引監視等委員会が行いました、これは大手新電力十八社に対する調査でございますが、これによりますと、相対契約、相対取引による調達が全体の約五五%、自社の電源を確保しているというものが約一九%、卸電力市場から調達しているというものが
現在、小売電気事業者の登録数は何社となっているのか、そのうち、いわゆる新電力については、その多くが発電設備を保有せず、卸電力市場等を活用して電力を調達していると推察をいたしますけれども、いわゆる新電力の電力の調達手段がどのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
寄附型、購入型のクラウドファンディングは、企業が新たな事業活動を行う場合の資金調達手段の多様化という観点から、有意義な取組であるというふうにも考えておりまして、その適切な発展が行われるよう、経済産業省としても、消費者保護の状況や業界による自主的な取組を注視し、また、関係省庁と連携しながら取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
このように、財政支出がマネーストックに与える影響については、そのための資金調達手段等によって異なることから、一概にお答えすることは困難と考えております。 なお、政府が支出のために発行した国債を銀行が購入する場合には、銀行による信用創造を通じてマネーストックの増加につながることになりますが、あくまでも金利水準等を踏まえた金融機関の主体的な判断によるものであることに留意が必要であると考えております。
電力・ガス取引監視等委員会では、一月二十二日より、当委員会のホームページにおいて、実際の市場データである売り札で構成される供給曲線と買い札で構成される需要曲線を迅速に公開する取組を始めたということですが、同時に、日本卸電力取引所、JEPXの電力先渡し市場や、東京商品取引所、TOCOMの電力先物取引市場を活用するなど、多様な調達手段を普及啓発することで電力取引市場の厚みと流動性を高める働きかけをするべきと
ですので、近年、税の話が低調ですけれども、税も併せて議論しませんと、やはり社会保険というのは負担と給付が連動した財源調達手段ですので、税も併せて議論していかないとなかなか低所得者対策というのは難しいかなと思います。 私の方からは以上です。御清聴ありがとうございました。
日本の国の新しい資金調達手段になります。かつ、我々が他国よりも早く制度をもうつくり始めていますんで、きちんとつくれば外国の人たちが日本でSTOをすると。そうすると、新しい情報が我が国に集まりますし、資金も我が国に集まるという状況ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。 また、続けまして、STOについてお話しさせていただきたいのは、この配らさせていただいた資料の③でございます。
返済負担のある間接金融に加えまして、返済負担のない直接金融による資金調達も可能とすることで、事業継続力強化に取り組みます中小企業の方の資金調達手段の多様化を図るということを目的としてございます。
認定に際しては、中小企業等経営強化法の改正案の第五十条第二項第二号のハで、損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項を計画に記載しなければならないというふうにしております。 そこで伺いますが、自然災害に対応する損害保険、火災共済の加入状況は、中小企業と小規模企業を比較すると、端的に言ってどうなっているでしょうか。
昨年十二月、政府は政府調達に関する申合せを行いましたが、これは各府省庁において特に防護すべきシステムとその調達手段を定めたものであり、特定の企業や機器あるいは特定の国を排除することを目的としたものではなく、他国政府の要請によるものでもありません。
金融庁の方々が、日本にあるべき新しい金融システムの芽でありますから、これは、新しい資金調達手段なんですよ。そして、私たちがこの仮想通貨の市場を国内につくれば、恐らく資金がここに集まるし、情報も集まるし、我々を支える一つの金融サービスをつくれると思うんですけどね。その点いかがですか。大きな枠組みが必要です、絶対に。
その責務を全うするための電源調達手段として東海第二発電所からの受電は有望であると執行側で判断し、三月三十日に取締役会への報告を経て、会社として東海第二発電所に対する資金支援の意向を文書で提出したものでございます。
○参考人(小早川智明君) 先ほどからの繰り返しになりますが、当社は、お客様に低廉で安定的かつCO2の少ない電気をお届けするという電気事業者としての責務を全うするための電源の調達手段として東海第二発電所からの受電が有望であると、こういうふうに判断したものでございます。
これに対しまして、当社は、お客様に低廉で安定的かつCO2の少ない電気をお届けすることが電気事業者としての大きな責務であると考えており、その責務を全うするための電源調達手段として東海第二発電所からの受電は有望であると執行側で判断し、取締役会への報告を経て、会社として東海第二発電所に対する資金支援の意向を文書で提出したものでございます。
○参考人(小早川智明君) 繰り返しになりますが、当社は、お客様に低廉で安定的かつCO2の少ない電気をお届けすることが電気事業者として重要と考えており、その事業を全うするための電源調達手段先として東海第二発電所からの受電は有望と考えております。その趣旨から、電源を調達する手段として意向を表明したものであり、引き続き総合的に検討を行ってまいりたいと考えております。
現時点での財務体質は弱いが、中長期的な成長が期待される国において、そして、成長に伴って収益の向上が見込まれるプロジェクトには、最適の資金調達手段です。 また、社債でありますから、流通市場、セカンダリーマーケットがあります。プロジェクトが順調に回り出せば、社債を売却して現金化し、新たなプロジェクトへの投融資に回すことも可能です。
これらの担い手の育成、支援については、まちづくり活動を実践的に学ぶことができる研修の実施、あるいは市町村都市再生協議会など、情報交換等を行う場の提供、公園等パブリックスペースの柔軟な利活用を認めるなどの活動の場づくり、まちづくりに活用できる資金調達手段などの情報提供、あるいは、地元金融機関等で造成するファンドを通じた金融支援などが考えられます。
だからこそ、私には、この国会の場を通じて、こういう資金調達手段があるということをあえて公にさせてもらって、大臣始め、また経産省、それからJBICを含めて、ぜひこの活用を図っていただきたいというふうに思っています。
そういう中にあって、私が、もうきょうはちょっと時間の関係もあるので、提案をさせてもらいたいと思っていますのが、実は去年の四月十九日の経産委員会で、頭出しだけさせてもらって、いずれちょっと突っ込んで議論させてもらいたいというふうに申し上げていた、米国証券市場におけるルール百四十四Aという、このルールを使った社債の発行、これをインフラの資金調達手段にできないか、こういう問題意識なんです。
新たな資金調達手段としてのICOの可能性につきまして、先生から累次の御指摘を頂戴しておりますことについては真摯に受け止めさせていただいているところでございますが、ただいま御指摘がありました機関投資家に限ってということでございますけれども、機関投資家と申しましても、一般にはその背後に一般の投資家が存在していることが通例でございまして、機関投資家の資産運用の成果はその一般投資家に及ぶことが少なくないということは
今資金調達手段としてICOが大変使われているわけでありますけれども、これについては、いわゆるIPO、新規の株式公開と比較して、簡便にしかも多くの方から資金を集めることができるということでメリットがある反面、例えば詐欺的なICOが行われているというようなケースであるとか、じゃ、その会計処理をどのように行うのかというようなところでいろんな課題を抱えているというふうに聞いております。
日本のやはりいろんな新規事業を育てる上の一つの新しい資金調達手段でございますので、それも世界から集められるんですよね、ネットで。是非お願いしたいと思います。 続きまして、オープンAPIについて御質問したいと思います。
そうした中では、仮想通貨が決済手段としての機能ということだけではなく、資金調達手段としての機能、そうしたものも含めて有するケースがあるということだろうと考えております。
後ろの表がございますけれど、ICOと他の資金調達手段の比較というのがございます。これは何かと申しますと、ICO、デジタルトークンをネットで販売して事業に対して資金を集める仕組みでございますが、この黄色いところにございますように、ICOで集めた資金は会計上売上げになってしまうというのがございます。
是非、新たな資金調達手段としてのこのソーシャルレンディング、クラウドファンディングをどのように育てていくかということについて金融庁の見解をお聞かせください。お願いします。
そうすると、譲受人とすれば、そういうリスクがあれば、そもそも債権譲渡を資金調達手段の円滑化という趣旨で広げた趣旨には反する規定じゃないかと思うんですが、これはいかがでしょう。